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所得税の青色申告承認申請書の書き方

事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方のうち、青色申告の承認を受けようとする方は事前に青色申告承認申請書の提出が必要になります。

青色申告の最大のメリットは控除を受けることができるところです。控除を受けることができるということは納める税金も減るわけですから節税になるということです。

青色申告には複式簿記と簡易簿記があり、複式簿記では65万円、簡易簿記では10万円の控除を受けることができます。基礎控除38万円は白色、青色にかかわらず適用されますが、白色申告による特別控除はありません。

白色申告より複雑で詳細な帳簿をつける代わりに優遇(控除)を受けることができるわけです。今では青色申告の確定申告ソフトがあるので高度な簿記知識がなくても簡単に帳簿をつけることができます。

例えば、課税所得額が120万円の場合、白色申告と青色申告(複式簿記)では所得税、社会保険税、住民税の合計支払額が十数万円と大きく変わってくるので、青色申告の65万円控除を狙うのがおすすめです。

青色申告の主なメリット

1.青色申告特別控除を受けられる

簡易簿記なら10万円、複式簿記なら65万円の青色申告特別控除を受けることができます。その結果、所得税、住民税、国民健康保険料が安くなりますので節税になります。

2.赤字を繰り越せる

その年に生じた赤字を翌年以降3年間繰り越すことができます。例えば、今年が50万円の赤字で翌年が100万円の黒字となった場合、今年の50万円全額を翌年の利益から差し引くことができます。

翌年の利益は100-50=50万円となるので、繰り越せない場合と比べて節税になります。損失が出た場合は「申告書第四表(損失申告用)」を申告書Bと合わせて提出します。

3.家族に支払う給料を経費にできる

個人事業を手伝っている家族を専従者、家族以外の従業員を使用人と言いますが、青色申告では家族(専従者)への給料も全額経費にできます。

その年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。ただし、青色事業専従者給与を受けると、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除は受けられなくなりますのでご注意下さい。

4.30万円未満のものを一括で経費にできる

白色申告では10万円以上のものは一括では経費にできず、「定額法=製品の法定耐用年数(パソコンは法定耐用年数4年なので4分割)」で経費計上します(ただし、20万円未満の固定資産は耐用年数に関係なく3年間で均等償却する「一括償却」を選択することもできます)。これを減価償却と言います。

青色申告では少額減価償却資産の特例を受けることができ、10万円以上30万円未満の少額減価償却資産は、一括でその年の経費にできます。ただし、この特例を受けることができるのは年間300万円までです。それを超える分はその製品の法定耐用年数で減価償却します。

提出方法

税務署で用紙をもらって記入するか、自宅で印刷して直接持参または郵送

MEMO

自宅で印刷する方は所得税の青色申告承認申請手続(国税庁)より申請書をダウンロードできます。

注意

開業届と同様に青色申告承認申請書も2枚用意して1枚に受領印を押してもらい、控えをもらうようにしましょう。1枚書いてコピーすると簡単です。郵送の場合は切手を貼った返信用封筒と本人確認書類を同封して下さい。

提出時期

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで。ただし、その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸し付けをした場合には、その事業開始等の日から2カ月以内。

つまり、平成28年分から青色申告をしたければ、平成28年の3月15日までに提出しなければならないということです。ただし、その年の1月16日以降に開業した場合は2カ月以内に提出すればその年は青色申告ができます。

例えば、平成28年7月1日に開業した場合、平成28年9月1日までに提出すれば平成28年分は青色申告ができ、2カ月を過ぎていたらその年は白色申告となります。

注意

提出期限が土・日曜日・祝日等の場合はこれらの翌日が提出期限となります。

本人確認書類

平成28年より届出書を提出する際には、①個人番号(12 桁)の記載及び②届出をする方の本人確認書類の提示又は写しの添付が必須となりました。

 次の1点
・個人番号カード
 または番号確認書類と身元確認書類各1点ずつ
【番号確認書類】 【身元確認書類】
・通知カード ・運転免許証
・住民票の写しまたは住民票記載事項証明書 ・パスポート
・在留カード
・公的医療保険の被保険者証
・身体障害者手帳など

記入例

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①税務署名

納税地を所轄する税務署名を記載して下さい。つまり自宅で事業をするのであれば自宅の管轄地域となっている税務署名を記入します。

地域によっては提出する税務署が異なることがありますのでご注意下さい。例えば、新宿区はすべて新宿税務署ではなく、管轄地域によって新宿税務署と四谷税務署に別れます。

MEMO

納税地を管轄する税務署は、所在地及び管轄(国税庁)で調べることができます。

②提出日

青色申告承認申請書を提出する年月日を記入して下さい。

③納税地

納税地、つまり事業を行う場所を記載して下さい。まず、「住所地、居所地、事業所等」の中から該当するものを丸で囲んで下さい。個人事業主の方は自宅で事業をする方が多いと思いますので、通常は住所地に丸をつけて、自宅の郵便番号、住所、電話番号(固定電話がなければ携帯電話でも可)を記載します。「居所地」は住民票を置いているところとは別の居住地で事業をする場合、「事業所等」は別途店舗や事務所を構えて事業をする場合に該当します。

④上記以外の住所地・事業所等

③で記入した納税地以外に住所地・事業所等がある場合に記載します。通常は空欄で構いません。

⑤氏名・生年月日

ご自身の氏名・フリガナ、生年月日を記載して下さい。印鑑も忘れずに押して下さい(シャチハタは不可)。

⑥個人番号

平成28年(2016年)1月以降に提出する方は、個人番号の記載が必要です。ご自身の通知カードに記載されている12ケタの個人番号(マイナンバー)を記入します。

⑦職業

職業を記入して下さい。

⑧屋号

開業届に屋号を記載した方はその屋号を記入して下さい。屋号がない方は無記入で構いません。

⑨青色申告を行う年度

青色申告で確定申告を行う年度を記載して下さい。提出期限が過ぎていたらその年は青色申告はできませんので、翌年から青色申告になります。

⑩事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地

名称には屋号、本店、支店、営業所など、所在地にはその事業所の所在地を記入して下さい。3つ以上ある場合はもう1枚同じ用紙を用意して記載して下さい。

8で屋号を記入した方は名称に屋号を、所在地にその事業所の所在地を記入して下さい。自宅と事業所が同じで屋号をつけていない方は名称は空欄で、所在地は納税地を記入して下さい。

⑪所得の種類

該当する所得を○で囲んで下さい。通常の個人事業主は事業所得ですが、不動産所得、山林所得がある方は該当するものを○で囲みましょう。

⑫いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無

青色申告承認の取り消し、または取りやめたことの有無を記載します。初めて提出する方は無です。取り消しを受けた方は取消しに、取りやめた方は取りやめにそれぞれ○をつけて、その年月日を記載して下さい。

注意

過去に青色申告承認の取り消しを受けた方は、その通知を受けた日から1年以上経過していないと申請書を提出することはできません。

⑬本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日

本年1月16日以降に開業した場合はその開業年月日を記入して下さい。本年1月16日以降に開業した方は、その日より2カ月以内に青色申告承認申請書を提出しなければなりません。それ以前に開業した方は無記入で構いません。

⑭相続による事業継承の有無

相続によって事業を受け継いだ方は有を○を囲んで、相続を開始した年月日と被相続人の氏名を記入して下さい。相続によって事業を受け継いでいない方は無を○で囲んで下さい。

⑮その他参考事項

(1)簿記方式

どの方式で帳簿をつけるか、該当するものを○で囲んで下さい。複式簿記では65万円、簡易簿記では10万円の特別控除を受けることができます。

(2)備付帳簿名

青色申告のために備え付ける帳簿名を○で囲んで下さい。青色申告の複式簿記で65万円の控除を受けるためには、「総勘定元帳」と「仕訳帳」は必須ですので最低限この2つには○をしましょう。

その他は必要に応じて○をつけて下さい。現金でのやり取りがある方は「現金出納帳」、固定資産がある方は「固定資産台帳」にも○をするといいでしょう。これらの帳簿は7年間の保管義務があります。会計ソフトで帳簿付けしている方は印刷して保管しましょう。

ここは参考事項となっている通りあまり厳密ではないので、必ず○で囲んだ帳簿を作らなければならないというわけではありません。

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