ここではアフィリエイトで収入を得ている方が確定申告(青色申告・複式簿記)する方法をお知らせします。第3編は印刷・提出方法です。ソフトは「やよいの青色申告」を使います。
目次
【第3編】印刷・提出方法
記帳が完了したら税務署に提出する確定申告書類を印刷しましょう。税務署やニュースではe-Tax(電子申告)による確定申告が簡単で便利だとアピールしていますが、これはすぐ始められるわけじゃないんです。
マイナンバーカードを作らないといけないですし、パソコンにつなげるマイナンバーカード対応のICカードリーダーも購入しなければならないのです。
最近ではICカードリーダーの代わりにNFC対応スマホを使ってマイナンバーカードを読み取るサービスが始まりましたが、まだ対応機種はAndroidの一部機種に限られています。多くのスマホで読み取れるようになればe-Taxが普及しそうな気がしますが、ここでは印刷して提出する方法を紹介します。
【追記】今はe-Tax(電子申告)の方が圧倒的に便利
やよいの青色申告はe-Taxによる申告にも対応しています。現在はiPhoneを含め多くのスマホがNFCによるマイナンバーカードの読み取りに対応したため、ICカードリーダーを購入しなくても「弥生 電子署名」というアプリを使えば簡単に電子署名をすることができるようになりました。
1. 青色申告決算書(一般用)を印刷
①「決算・申告」から「青色申告決算書(一般用)」をクリックして下さい。
②「決算前に行う作業を確認しよう」をクリックし、上から順番にクリックして確認し、「作成は完了です!印刷しよう」を押します。右上の「印刷」をクリックします。
③「印刷実行」をクリックし、提出用の決算書を印刷します。次に印刷方法の「控用として印刷する」にチェックを入れて、控用の決算書を印刷します。なぜ控用も印刷するのかというと、控用の決算書も切手を貼った返信用封筒とともに税務署に送って、控用に税務署の受領印をもらって返信してもらうためです。必須ではないので不要な方は控用は印刷しなくても構いません。
2. 所得税の確定申告書Bを印刷
①次に1の①の画面に戻って「所得税確定申告書B」をクリックします。「用紙診断」で質問に「はい」か「いいえ」をチェックし、「診断を確定する」をクリックして作成する申告書を確定して下さい。私はすべて該当しないので、ここでは「いいえ」をチェックします。
②右下に「個人番号が未入力の状態です」とピンク色の注意画面が出てくると思います。これはマイナンバーが未入力という意味です。確定申告書Bの個人番号の入力欄をクリックして、12桁のマイナンバーを入力します。入力が完了すると個人番号の欄が*印になりますが、印刷時には入力した番号が印刷されます。ここは印刷後に手書きしても構いません。
③申告診断の質問の中から該当するものを「はい」か「いいえ」にチェックしていきましょう。確定申告書Bの「翌年以降送付不要」の欄を○にすると翌年以降は税務署から確定申告用の書類が送付されません。
このソフトで確定申告用の書類は印刷してくれるので不要なのですが、この書類には税務署に送付するための簡易的な封筒が付属してくるのです。ですから私は送付不要欄は空欄のままにしています。不要な方はチェックして下さい。ステップ1の回答が完了したら「完了」にチェックマークをつけます。
④ステップ2では所得控除を入力します。申告診断の質問の中から該当するものを「はい」か「いいえ」にチェックしていきましょう。
多くの方に該当すると思われるのが「社会保険料控除」です。これは申告年度内に納付した社会保険料(国民健康保険料、国民年金など)を所得から控除、つまり差し引かれるということです。ここでは社会保険料控除は「はい」をチェックします。左側の「社会保険料控除」をクリックします。
⑤申告年度内に納付した社会保険料を入力します。ここでは「国民健康保険」と「国民年金」を選択し、それぞれの支払保険料を入力します。ほかにも納付したものがあれば入力して下さい。
支払保険料はどうやって確認するのかというと、上記のような「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」というハガキが日本年金機構から11月頃(10月~12月までの間に初めて国民年金保険料を支払った人は翌年2月)に届きます。このハガキの合計額に記載されている金額を入力します。
ただし、このハガキは10月時点での納付済・見込額ですので、過去の未納分を10月以降に追納した場合は反映されていません。追納分の領収書を確認し、納付したのに納付状況の内訳に「済」と記載されていない場合は、その金額も合計した金額を入力して下さい。その領収書は証明としてのちほど出てくる添付書類台紙に添付し、確定申告書類と一緒に提出が必要です。
国民健康保険は控除証明書がありません。翌年1月頃にお住まいの自治体から「納付済額のお知らせ」(自治体によって異なる)などというハガキが世帯主宛に届きます。例えば、同居する世帯主の父親が会社の健康保険に加入していて、あなただけが国民健康保険の被保険者でも、世帯主である父親宛に届きます。
ご家族でお住まいで国民健康保険の被保険者が複数人いる場合、保険料を各自で納付している人もいると思いますが、納付額は合算で表記されているので、ご自身の納付額は分かりません。というのも国民健康保険は国民年金と違って世帯主に納付義務があり、世帯主宛に合算されて納付書が届くので、加入者ごとに納付する仕組みではないのです。
国民健康保険料は実際にご自身が納付した金額を自己申告で記載すればいいです。家族分もご自身で納付していればそれもご自身の所得控除に含めて構いません。証明書の添付も不要です。また、各自治体で国民健康保険の納税証明書を発行してもらうこともできます。毎月、ご自身が納付した金額を忘れないようにメモしておくのがおすすめです。
ステップ2の回答が完了したら「完了」にチェックマークをつけます。
⑥ステップ3では住宅や災害減免などの税額控除を入力します。私はすべて該当しないので「いいえ」にチェックをしました。該当するものがある方は入力して下さい。
⑦ステップ4ではその他の項目を入力します。私はすべて該当しないので「いいえ」にチェックをしました。該当するものがある方は入力して下さい。
⑧次に「還付される税金の受け取り場所を入力しよう」をクリックします。還付される税金がある場合は、入力欄がすべて白色になるので次に進みます。還付金がある人は入力欄が水色になるので、還付金を受け取る金融機関の情報を入力して下さい。
⑨次に「住所や氏名、生年月日、個人番号を確認しよう」をクリックします。提出日や住所、氏名、個人番号等を確認します。
⑩次に「作成は完了です!申告しよう」をクリックします。右上の「印刷」を押します。e-Taxで申告する方は「e-Tax」を押してデータを書き出して下さい。
⑪「印刷実行」をクリックして確定申告書Bを印刷して下さい。次に印刷方法の「控用として印刷する」にチェックを入れて、控用を印刷します。控用の決算書も切手を貼った返信用封筒とともに税務署に送って、控用に税務署の受領印をもらって返信してもらいます。必須ではないので不要な方は控用は印刷しなくても構いません。
3. 本人確認書類(写し)を用意する
①次の本人確認書類のコピー(写し)を用意して下さい。本人確認書類の写しの添付は申告書等の提出の都度必要です。
◇個人番号(マイナンバー)カードをお持ちの方 |
次の1点の写し |
・個人番号(マイナンバー)カードの表面および裏面 |
◇個人番号(マイナンバー)カードをお持ちでない方 |
AとBそれぞれ1点の写し |
A. 番号確認書類 |
・通知カード |
・住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限る) |
B. 身元確認書類 |
・運転免許証 |
・パスポート |
・在留カード |
・公的医療保険の被保険者証 |
・身体障害者手帳 |
※原本を貼らないようにご注意下さい。
4. 添付書類台紙に貼る
①「確定申告書添付書類台紙」の表面に申告年度、住所、氏名を記入し、3で準備した本人確認書類の写しをのりしろ部分に貼って下さい。
この台紙は確定申告書Bの「翌年以降送付不要」の欄を空欄にして提出すると、次回申告分から税務署より送付される確定申告用書類に同封されます。今回手元にない方は税務署でも手に入りますし、以下のサイトよりダウンロードして印刷することもできます。
②裏面に控除関係の書類を貼ります。ここでは、「社会保険料控除関係書類」のりしろ部分に2の⑤にある社会保険料(国民年金保険料)控除証明書のハガキを貼ります。このハガキの左側1枚は本人用控えなので切り取って右側2枚を貼ります。
追納した場合などでこのハガキに納付額が反映されていないものは、上記3枚目の写真のように領収証書も添付します。そのほかに控除関係の書類がある方は添付して下さい。
以上で青色申告に必要な書類の印刷、作成が終わりました。なお、「青色申告決算書」と「確定申告書B」の氏名の隣の「印」欄に印鑑を押すのを忘れずに。
5. 確定申告書類の送付
印刷した確定申告書類と4で作成した添付書類台紙を同封し、お近くの税務署に送付すれば確定申告は完了です。税務署の受領印をもらいたい方は確定申告書の控えと切手を貼付した返信用封筒も同封しましょう。
確定申告書類は普通郵便で送付しても構いません。個人情報が入っているので何かあったら怖いのと、きちんと届いたか追跡できるので私は簡易書留で送付しています。
期限日当日に郵便局に持ち込んで送付すれば、申告期限を過ぎて税務署に到着してもセーフですが、期限日当日にポスト投函し、翌日に郵便局に回収されて押印された場合はアウトです。
ポストは当日に投函しても最終回収時間を過ぎていたら翌日に回収される可能性もあるので注意して下さい。それ以外は税務署に到達した日が提出日となります。
6. 所得税の納付
確定申告は書類を提出・郵送しただけで終わりではありません。確定申告で納付する所得税を確定し、期限内に所得税を納付すれば完了です。納付期限は確定申告の期限と同日です。納める所得税額は2で作成した「確定申告書B」の(42)「所得税及び復興特別所得税の額」に書かれている金額です。
一度申請すれば4月20日頃に自動的に所得税が引き落とされる口座振替がおすすめです。所得税の納付期限までに口座振替依頼書を提出すればその年から口座振替が可能なので、初めての方は確定申告書類と一緒に送付するといいでしょう。詳しくは以下のページをご覧下さい。
帳簿や領収書などは保管義務
確定申告の際に作成した帳簿や領収書などの書類は確定申告後も保管しなければならない義務があります。帳簿は印刷して紙による保存が原則です。決算関係書類は上記で印刷した確定申告書の控えを保存しておきましょう。
領収書などは月ごとに分けてノートに添付したり、封筒やクリアファイルに保存しておくと分かりやすいです。税務調査が入る可能性もゼロではないので、きちんと保管しておきましょう。
◇青色申告者 |
保存が必要なもの | 保存期間 |
【帳簿】 | |
仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 |
【決算関係書類】 | |
損益計算書、貸借対照表、卸棚表など | 7年 |
【現金・預金取引書類】 | |
領収書、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年※ |
【その他の書類】 | |
取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など) | 5年 |
※前々年分の所得が300万円以下の方は5年
◇白色申告者 |
保存が必要なもの | 保存期間 |
【帳簿】 | |
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法廷帳簿) | 7年 |
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 |
【書類】 | |
決算に関して作成した棚卸表、その他の書類 | 5年 |
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |